最高裁判所第二小法廷 昭和32年(あ)910号 決定 1959年7月03日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人阿河準一の上告趣意は事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。被告人本人の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰するのであって、上告適法の理由とならない。なお、本件が監禁罪を構成するとした原判断は正当であり、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)